フィリピン国際結婚をサポートします!
1、日本人が在フィリピン日本大使館、または
日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得。
<必要書類>
戸籍謄本または抄本1通
旅券
フィリピン人の出生証明書
過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または改製原戸籍謄本
・その他追加書類が必要な場合もあります。
<フィリピン人の出生証明書>
通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。
出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書1通」とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書1通」にて代用できます。
2、役場に婚姻告知を申し込む。
婚姻する当事者2人が役場に出向き、結婚したい旨を伝えます。役場ではこの申し出があった後に、婚姻告知を市役所の掲示板にて公告。
その後、10 日間異議申し立てがないことが確認されてから次のステップに移ります。
申し込みの際には婚姻具備証明書などが必要な役場もあります。
3、フィリピン人がフィリピンの婚姻許可書を
居住地域の役場にて取得。
<必要書類>
婚姻要件具備証明書の原本
フィリピン人の出生証明書謄本1通
双方の顔写真各1枚
日本人の旅券コピー
(身分事項ページとフィリピン出入国印のページ)
婚前講座受講証明
発行費500-1500ペソ
※役所により多少異なる場合があります)
<婚前講座の参加義務>
発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」への参加が必要。
これはフィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務づけているもので、婚姻する当事者2人の参加が必要。この講習会を終了した証明書がなければ、市役所では婚姻届を受け付けて くれません。内容は海外で暮らすための注意など、日本人と結婚するケースは特別講座となる場合もあります。
4、フィリピンで結婚式を行なう。
婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。
結婚式は市町村役場の裁判所にて裁判官が20分程度のセレモニーと共に行なうのが一般的で、費用は1500-2500ペソ。
あるいは牧師・神父などの有資格者に出張してもらったり、教会での実施も可能ですがカトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要。
婚姻証書は婚式時に作成されます。
尚、結婚式のスナップ写真は各種手続きに必要な場合がありますので必ず撮影が必要です。
<結婚式に必要なもの>
婚姻許可書
結婚指輪
日本人の印鑑(認印)
カメラ(スナップ写真撮影用)
立会人2人
5、婚姻証書を市町村役場に登録。
通常は紺式を執り行った有資格者が届け出るのが一般的。
6、日本の役所または在フィリピン日本領事館
へ婚姻届け出を提出
届出は結婚式から3ケ月以内。
<必要書類>
申請書
印鑑
運転免許証など本人確認書類
婚姻証書謄本1通とその日本語訳文
フィリピン人の出生証明書謄本1通と日本語
訳文。いずれも婚姻登録した役場から取得し、フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。
■備考
フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届け制度が徹底されていません。出生記録が役場ではなく教会に保存されているため、間違って住民登録されていることもあります。
このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要することがあります。
また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律に基づいて行なわれます。
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